令和7年4月21日以降の法改正
目次
背景
令和8年4月1日より、不動産の所有権登記名義人の方は、住所氏名の変更日より2年以内に所有権登記名義人住所氏名変更登記の申請が義務付けられました。
この負担軽減のため、登記官が職権にて変更登記ができるようにするための新たな制度が開始されます。
改正概要
登記官の職権登記は、所有者の住基ネット情報の検索に基づいて行われます。そのため、所有者より氏名・住所・生年月日等の「検索用情報」を申し出ていただくことが必要となりました。令和7年4月21日から始まる取り組みとは、所有権の保存・移転・更正登記申請の際、以下の所有者の「検索用情報」を申請書に記載することが必要となります。
必要となる検索用情報
- 氏名
- 氏名のふりがな(外国籍の場合には、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス
なお、令和7年4月21日の時点で既に所有権登記名義人である方も、別途「検索用情報」の申出をすることができます。申出をすることで、当該不動産を職権による住所氏名変更登記の対象とすることができます。ただし、所有権の登記名義人が法人・海外居住者の方はこの申出をすることができません。