相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日に施行されたこの制度とは、「相続」あるいは「遺贈」(相続人に対する遺贈のみ)によって土地を取得した相続人等が、一定の負担金を国に納付することで、当該土地を国へ引き取ってもらう制度です。
ただし、どのような土地でも引き取ってもらうことができるわけではなく、以下のように却下対象となる土地が法律(相続土地国庫帰属法第2条)によって規定されています。
【引き取ることができない土地】
一 建物がある土地
二 担保権や使用収益権が設定されている土地
三 他人の利用が予定されている土地
四 土壌汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
また、負担金についても、10年分の土地管理費相当額を納付することが法律(相続土地国庫帰属法第10条)で決められており、多くは20万円とされていますが、土地の種目によっては算定方法が別途設けられている点にも注意が必要です。
上記申請に係る書類は司法書士でも作成することが可能ですので、是非ご相談下さい。