相続登記の登録免許税
相続登記の登録免許税は、不動産価額に対して4/1000の税率がかかるところ、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法により、以下の要件を満たす不動産の場合、相続登記については、免税となります。
なお、持分所有者については、不動産全体の価額に持分割合を乗じた額を不動産の価額として計算します。
【適用対象不動産】
① 不動産の価額が100万円以下
② 全国の土地
適用期間は、相続による所有権移転登記は、平成30年11月15日から令和7年3月31日まで、表題部所有者の相続人から申請する所有権保存登記は、令和3年4月1日から令和7年3月31日までの期間、免税となります。