相続登記・住所等変更登記申請の義務化

令和3年4月28日、所有者不明土地の解消に向けて新不動産登記法が一部改正され、公布されました。

大きな改正点としては、

①相続登記申請の義務化(新法76条の2)

②所有権の登記名義人の氏名又は住所変更登記申請の義務化(新法76条の5)

となります。

①については公布後3年以内、②については公布後5年以内 に施行されることになります。

特に相続登記申請の義務化は、新法76条の2では、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、 ~中略~ 所有権の移転の登記を申請しなければならない」と規定しており、今回の改正では、権利部の所有権登記名義人が亡くなった場合の相続登記を義務化したものになっております。そのため、今回の改正法下では、権利部の所有権の登記(所有権保存登記)がされておらず、表題部登記のみで表題部所有者が亡くなった場合、表題部所有者の相続人は登記申請の義務を負わないことになります。ただし、今後の改正の運用状況を踏まえて、検討される余地は十分にあるようです。

いずれも義務化として成立し、その違反に対する過料の条項も成立しましたが、その一方で手続的な負担を軽減できる制度も同時に創設されています。
まだ相続登記がお済みでない方で、今後の相続登記の義務化に不安をお持ちの方は是非一度ご相談ください。

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