自筆証書遺言の要式緩和検討
近年、パソコンやスマホなどのデジタル機器の普及に伴い、その利用者層は若者だけでなく高齢者にも広がっています。
現行民法(第968条)では、自筆証書遺言を作成するには、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない」と規定されていますが、上記の時代背景及び遺言者の負担さを考慮して、法務省は、自筆証書遺言を、パソコンやスマホなどで作成できるように検討を始めるようになったようです。
遺言書が、遺言者自らの意思に基づいて作成されたものであることをどのように裏づけていくかが今後の大きな課題となる一方で、このような簡略化された遺言書作成が実現することになれば、より多くの方が遺言書をもっと身近に感じ、積極的に活用するようになるとのではないか思われます。