自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月10日に自筆証書遺言書保管制度が施行され、今年で2年が経ちます。


一件につき3,900円で法務局が遺言書を保管してくれるということ、当該保管制度を利用している自筆遺言書についてのみ家庭裁判所での検認手続きが不要ということで、「遺言書保管制度の利用状況」によると、施行当初は申請が集中していたようですが、年々徐々に件数も落ち着いてきているようです。

この保管制度では、自筆証書遺言の方式について法務局職員が外形的な確認(全文・日付・氏名の自署・押印等)を行うものの、公証役場で作成する遺言書の場合と異なり、遺言内容の有効性について助言を受けることはできません。そのため、遺言書の有効性まで法務局で保証されるわけではないのです。

また、遺言者死亡後に法務局から2種類の通知が届くことがありますが、このうち相続人のうちの一人が遺言書の閲覧あるいは遺言書情報証明書(登記をはじめ各種相続手続きに利用可)を取得した場合、法務局は他の相続人全員に対して遺言書の存在を通知することになります。

遺言書作成のほか、自筆証書遺言書保管制度を利用された後の諸手続きについても対応しておりますので、是非ご相談下さい。

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