被相続人名義の不動産に一部の相続人が居住するケース

遺産分割協議が整わない、あるいは遺産分割調停手続きが長引いている場面でよく問題となるのが、対象遺産の管理方法です。

特に不動産の場合、空き家のまま放置するのではなく「居住すること」も管理方法の一環となります。

しかし、共同相続人のうちの一人が単独で占有している場合に、他の相続人が、当該占有者に対して立退き請求あるいは相続分を超える相当分の賃料相当額の支払請求ができるかどうかという問題が発生します。


共同相続人のうちの一人が相続開始前より被相続人の許諾のもと、被相続人と同居していた場合においては、他の相続人の同意等を得ることなく、当該相続人は遺産分割が終了するまで無償で居住することが判例上認められています。これは、被相続人及び同居していた相続人との間で使用貸借契約が成立していたものと推認されていることを根拠としています。

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