遺言書が無効な場合
公正証書ではなく、自筆で遺言書を作成される場合、一定のルールを満たす必要があるほか、「相続させる」「遺贈する」などの場面に応じた表現の使い分けにも注意を払う必要があります。
自筆証書遺言の場合、ルールを満たしていないことで無効となることもあります。
そのような場合、遺言書がなかったものとして、相続人全員で、遺産分割協議を行うこととなります。
また、当該遺言書の作成から保管までのすべての事情を考慮したうえで、「死因贈与契約」として有効かどうかを検討することができる場合もあります。
ただし、仮に「死因贈与契約」として有効であっても、手続上の問題として相続人全員の関与が必要な場面もあることに注意が必要です。