遺言書保管制度の一部運用変更(令和5年10月2日より)

自筆証書遺言書保管制度において、「死亡時通知」という通知制度があります。

これは、遺言者があらかじめ通知を希望している場合に、遺言書保管所において遺言者の死亡の事実が確認できたときに、遺言書が当該保管所にて保管されている旨を、遺言者が指定した者に通知される制度です。

現行運用では、遺言書1通につき、相続人・受遺者・遺言執行者の中から1名のみ指定できるとされていましたが、新たな運用としては、上記の者に限定されず、さらに指定する人数も3名まで指定することが可能となります。

今回の拡充変更により、自筆証書遺言書の存在を、より確実に関係者へ認識させることができるようになると思います。

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