長期相続登記等未了土地

平成30年11月15日、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等が施行されたことにより、法務局から通知文書が届いた、あるいは不動産登記簿謄本を取得した際に「長期相続登記等未了土地」という見慣れない付記登記が入っている、ということでお問い合わせいただくことがございます。

これは、当該土地の所有権の登記名義人が死亡後30年(※)を超えて相続登記等がなされていない場合、法務局のほうで法定相続人を調査し、法定相続人情報(付記登記中の作成番号が法定相続人情報の番号になります)を作成する作業が完了した後、長期間相続登記がされていない旨の登記(「長期相続登記等未了土地」の付記登記)を入れることで、相続登記の申請を促しています。


また、令和3年4月21日、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しのひとつとして、不動産登記法が一部改正され、同年4月28日に公布されました。相続登記申請の義務化(新法第76条の2)はその大きな改正点のひとつでもあります。
相続登記申請の義務関係の改正施行日は公布後3年以内とされています。

そのため、現行法では相続登記は義務ではありませんが、既に上記の改正法が公布されていることもあり、相続関係がさらに複雑化する前に、相続登記をすみやかになされることをお勧めいたします。

(※)令和4年4月1日特別措置法施行令改正により、「30年」から「10年」に短縮し、対象土地の範囲が拡大いたしました。

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