所有者不明土地管理制度

これまで、土地所有者の所在や行方が不明であった場合、「法律上の利害関係人」が「家庭裁判所」に対して不在者財産管理人あるいは相続財産管理(清算)人を申立てる必要がありました。しかし、これまでの制度では、不明となっている所有者の有する全財産の調査とそれを管理することが管理人の主な業務であったため、選任された管理人だけではなく、利害関係人である申立人としても、今抱えている問題だけを解決したいにもかかわらず、手続面・費用面において過度な負担を課されるものでした。

今回新しく施行された「所有者不明土地管理制度」(民264条の2)は、「利害関係人」が、所有者不明となっている土地の所在地を管轄する「地方裁判所」へ管理人を申し立てる制度であり、管理(善管注意義務)対象は、発令申立てに係る当該土地(あるいは共有持分)に限定されます。

この制度の大きな特徴として、裁判所書記官の職権により、所有者不明土地管理命令が発令されたことが当該土地へ登記されることになるため、対外的にも公示されることとなります。

司法書士は、裁判所提出書類作成業務として、所有者不明土地管理命令申立書の作成支援に関わることができるため、依頼者の方が今後管理人に対してどのような管理(処分)を希望されるかを法的視点を踏まえてお手伝いさせていただくことが可能です。


この制度が今後多く活用される想定場面として、境界確定の立会いの際、隣接地所有者が行方不明である場合、あるいは、具体的な計画性を持った民間買受希望者が当該所有者が不明の土地を購入して、利用したいといったケースが挙げられます。

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