令和5年4月からの新しい制度のご紹介
① 所有者不明土地管理制度(令和5年4月1日から施行)
② 管理不全土地管理制度(令和5年4月1日から施行)
③ 相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日から施行)
これまで、土地の所有者が所在不明あるいは行方不明であった場合には、現行法ではその「ヒト」に対して管理人を選任する手続きしかありませんでした。そのため、予納金をはじめ、申立人及び管理を担う人双方に過度な負担がかかっていました。
新しく成立した①②の制度は、今問題となっている「モノ(不動産)」に対して管理人を選任するものであり、申立人の抱える問題を直接的に解決しやすく、さらに管理人としても予定されている管理方針に基づいて業務を遂行することとなります。
③については、「相続」あるいは「遺贈」によって取得した土地を、一定の条件を満たしたうえで、国に帰属させることのできる制度です。
個々の制度について、おってご説明いたします。