相続人申告登記

令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、「遺産分割協議がまとまらなくて登記手続きができない場合はどのように対応したらいいか」とのお問い合わせを多数いただいております。

今回は、相続登記の義務を履行するための簡便な創設制度である「相続人申告登記」についてご説明いたします。

目次

相続人申告登記

制度趣旨

所有権の登記名義人について相続の開始があったとき、その相続により所有権を取得した相続人は、相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内(相続登記の申請義務の履行期間内)に所有権移転の登記を申請しなければなりません(相続登記の申請義務/改正不登法第76条の2第1項)。
ただし、相続登記を行わないことにつき「正当な理由」があると登記官において認められた場合、あるいは、相続人申告登記の申出をした人については申請義務を履行したものとみなされることで、過料(10万円以下の範囲内)が科せられることはありません。

相続人申告登記の注意点
  • 相続人申告登記の申出後に、遺産分割協議が成立すれば、遺産の分割の日から3年以内に所有権移転の登記申請をしなければなりません(改正不登法第76の3第4項)
  • 第三者への売買や担保権設定の登記申請をする際には、相続人申告登記ではなく、相続登記申請をしなければなりません。
  • 相続人申告登記の申出者の住所・氏名は、登記記録上に記載されます。

相続登記を行わないことについての正当な理由

相続登記の申請義務の履行期間内に以下のような事情が認められる場合には、「正当な理由」として認められます。

  1.  数次相続が発生して相続人が極めて多数存在し、さらに戸籍関係書類の収集や相続人の把握に時間を要する場合
  2.  遺言書の有効性や遺産の範囲が相続人間で争われている場合
  3.  相続登記の申請義務者自身が重病等である場合
  4.  相続登記の申請義務者自身がDV被害者等である場合
  5.  相続登記の申請義務者自身が経済的に困窮しており、登記費用を負担することができない場合
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