相 続

相続が開始すると、いろんな手続きが発生します。
当事務所はあなたに寄り添う法律家として、迅速・丁寧・正確にサポートさせていただきます。

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相続の流れ

相続登記に必要な書類

必要書類取得先
被相続人(亡くなった方)出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本一式
※「法定相続情報証明」を提出すれば、戸籍・除籍・原戸籍謄本一式は不要
被相続人の本籍地の市区町村役場
住民票の除籍の写し被相続人の最後の住所地の市区町村役場
相続人全員の被相続人死亡後に取得した戸籍謄本
(抄本)
各相続人の本籍地の市区町村役場
住民票の写し
(本籍地の記載のあるもの)
各相続人の住所地の市区町村役場
遺産分割した場合
(相続人全員で話合いをする場合)
相続人の印鑑証明書各相続人の住所地の市区町村役場
遺産分割協議書
遺言書がある場合公正証書遺言書公正証書遺言書の正本又は謄本公証役場
自筆証書遺言書(自宅で保管する場合)自筆証書遺言書及び家庭裁判所の検認証明書家庭裁判所
(法務局に預ける場合)遺言書情報証明書
※「自筆証書遺言書保管制度」を利用した場合
法務局

よくあるご質問(FAQ)

相続登記は義務なの?

令和6年4月1日より、相続登記申請の義務化が開始されました。

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原因相続
相続人に対する遺贈
遺産分割
被相続人所有権の登記名義人所有権の登記名義人
申請義務者相続(遺贈)によって所有権を取得した人遺産分割によって所有権を取得した人
申請期限所有権を取得したことを知った日から3年以内遺産分割が成立した日から3年以内
過料正当な理由なく登記手続きを怠った場合10万円以下の過料正当な理由なく登記手続きを怠った場合10万円以下の過料
猶予期間令和6年4月1日よりも以前に相続開始された場合は、令和9年3月31日まで令和6年4月1日よりも以前に相続開始された場合は、令和9年3月31日まで

上記期限以内に相続登記申請ができない場合には、「相続人申告登記」によって申請義務が履行できる方法がございます。

遺産分割ってどんな方法があるの?

遺産分割には、以下の方法があります。

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 現物分割代償分割換価分割
具体例土地はA、建物はBのように物理的に分配土地はAが取得する代わりに、Cに500万円を支払う土地・建物を売却して、売却代金を ABC間で分配
特徴取得者が一人であるため、将来売却あるいは贈与しようとする場合、取得者自身の意思で譲渡先を決めることができる不動産のように物理的に分けることが困難な遺産しかない場合、処分することなく取得者が有効活用することができる不動産のように物理的に分けることが困難であり継続的に管理・活用を希望しない場合、換価して処分することができる
欠点相続人間で公平さに欠けることがある代償金が多額になる可能性がある不動産の市場価値次第で売却手続きに時間がかかる可能性がある
遺産分割協議のときによく問題となることは?

特別受益あるいは寄与分の問題がございます。

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 特別受益寄与分
具体例親が存命中、Aは不動産の購入資金の援助をしてもらっている。親が存命中、Bは勤めていた会社を辞めて家業に従事した。
特徴①遺贈を受けている
②婚姻又は養子縁組のため受けた贈与
③生計の資本として受けた贈与
①労務の提供
②財産の給付
③被相続人の療養看護
①②③により、財産の維持又は増加に貢献した
計算方法みなし相続財産(相続開始の財産+特別受益とされる生前贈与)を相続分で分ける。
特別受益者は上記金額から受領済みの生前贈与額を控除する。
みなし相続財産(相続開始の財産-相当寄与分)を相続分で分ける。寄与分者は上記金額に相当寄与分を加算する。
対象者相続人のみ相続人のみ
遺産分割協議ができないときはどうすればいいの?

協議ができない場面によって、以下の方法を検討します。

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 遺産分割調停不在者財産管理人特別代理人成年後見
具体例相続人間で話し合いがまとまらない相続人のうち行方不明者がいる相続人のうち未成年者がいる相続人のうち意思能力が衰えている人がいる
申立人相続人等利害関係人等利害関係人等本人、配偶者、4親等内の親族等
申立先相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所不在者の従来の住所地の家庭裁判所子の住所地の家庭裁判所本人の住所地を管轄する家庭裁判所
遺産に預金や株式、不動産などいろんなものがある場合、それぞれの手続きのために戸籍謄本を何枚も取得しないといけないの?

「法定相続情報証明制度」と呼ばれる平成29年5月29日より開始された制度がございます。

法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」1枚を使うことで、不動産の名義変更、金融機関の手続き、保険会社の手続きを戸籍書類一式に替えることができます。なお、発行手数料は無料です。

故人の相続に関わりたくないときはどうすればいいの?

「相続放棄」という手続きがございます。

被相続人が残した遺産すべてを受け継ぎたくない場合「相続開始があったことを知ったときから3カ月以内」に「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」へ申立てをする必要があります。

相続人のなかに海外に住んでいる日本人がいる場合、遺産分割協議で手続きを進めるときにはどんな書類が必要なの?

日本の不動産登記手続きに必要となる遺産分割協議書(私文書)を認証機関である現地日本国大使館等に持参し、権原ある人の面前で署名する必要があります。
印鑑登録制度のない外国に居住する日本人の場合、印鑑証明書を添付する代わりに署名証明書(遺産分割協議書への「貼付型」が望ましいです)を必要とします。
また、署名証明書と一緒に、在留証明書も取得していただきます。

相続人のなかに外国籍に帰化した人がいる場合、遺産分割協議で手続きを進めるときにはどんな書類が必要なの?

近年、国際結婚の増加とともに帰化される方も増えてきております。
遺産分割協議書(宣誓供述書/Affidavit)については、現地公証人(Notary Public)等による認証を受け、公文書とする必要があります。
現地公証人事務所へ持参する遺産分割協議書等の文書は、現地公証人が理解できる言語で作成することが必要です。
当事務所では、日英での文書作成が本職において対応可能です。