遺 言

一人ひとりの大切な想いをかたちにするサポートをさせていただきます。

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相続人順位と法定相続分

相続人順位と法定相続分

よくあるご質問(FAQ)

遺言書にはどんな種類があるの?

遺言書には主として自筆証書遺言及び公正証書遺言の2種類がございます。

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 自筆証書遺言公正証書遺言
特徴遺言者がいつでもどこでも自由に作成することができる公証役場にて、公証人自らが遺言者の遺言書内容の意思を確認
証人の立会不要2名必要
検認原則:必要
例外:自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書の場合は不要
不要
遺言書の撤回
デメリット遺言書作成時の遺言者の意思能力の証明方法が困難公証人手数料、証人立会料が発生
自筆証書遺言の書き方は?

平成31年1月13日より自筆証書遺言の書き方が緩和されました。

自筆証書遺言を作成する遺言者は、遺言書の全文・日付(作成の年月日まで)・氏名を自筆で書き、押印する必要があります。ただし、遺言書に添付する財産目録は自筆で書く必要がなくなり、登記事項証明書の写しや預貯金通帳の写しで代替可能となりました。その場合でも、全ページに署名及び押印が必要です。

公正証書遺言を作成する際に必要となる書類等は?
①遺言者の印鑑証明書(作成日までの3カ月以内)
②遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本
③遺言で、相続人以外の人が財産を取得する場合には取得予定者の住民票
④相続または遺贈する財産が不動産の場合には登記事項証明書・固定資産評価証明書
⑤不動産以外の場合には内容を記載したメモ 
⑥証人2名の住民票
⑦遺言執行者(遺言の内容を実行してくれる人)の住民票 
⑧遺言者のご実印 
⑨証人2名のお認印
遺言執行者とは?

遺言の内容を円滑に実現してくれる人です。民法改正により、遺言執行者は任務を開始した際には遺言の内容を相続人に通知することが義務付けられるようになりました。また、遺言書で復任を禁止していない限り、遺言執行者は第三者に任務を行わせることができるようになりました。

遺贈(いぞう)とは?

遺言書を介して相続人あるいは相続人以外の人へ財産を引き継がせる方法です。
遺贈には、さらに包括遺贈と特定遺贈の2つの種類があります。
当事務所では個々の方のご希望に応じて適切な文言をご提案させていただきます。

遺留分(いりゅうぶん)とは?

兄弟姉妹及び甥姪以外の法定相続人が有する、相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことを指します。この遺留分を侵害する遺言内容は、有効であっても後々トラブルになる恐れがございますので注意が必要です。当事務所ではこの点にも十分に配慮した形でご提案させていただきます。

日本に財産を持っていて、最近米国籍から日本国籍に帰化したけれども、難解な法律用語がわからない場合、遺言書はどうすればいいの?

日本国籍を取得された元外国籍の方の中で、日本で遺言書を作成することを検討されていらっしゃる方も少なからずおられます。
この場合、日本の公証役場で作成される公正証書遺言で遺すことをお勧めしております。
本国法主義(法の適用に関する通則法)を採用している日本では、被相続人が日本国籍を有していれば、日本の法律が適用されます。
そうであっても、難解な法律用語を日本語で理解できる自信がない元外国籍の方も多数いらっしゃることから、公証役場では「通事(通訳)」を利用することができます。公証役場での日英通事(通訳)のほか、遺言書の日英翻訳も本職にて対応可能でございます。