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高齢者問題(Guardianship / Testament / Trust)

成年後見制度

認知症高齢者や障害のある方の中で、一人では預金の出し入れや、スーパーでの食料品や日用品の買い物ができない人がいらっしゃいます。ある分野では得意な才能を生かすことができても、「判断能力を欠く常況」であるゆえに、たとえば、施設先と入所契約を締結ができなかったり、あるいは預貯金の払い出し手続きができないなどの場合に「成年後見人」を必要とされます。

成年後見人が必要だからといって、誰でも、どこでも申立てができるわけではありません。成年後見の申立てができるのは「本人・配偶者・4親等内の親族・市町村」と、法律上定められています。そして申立てをする家庭裁判所も、「本人の住所地を管轄する家庭裁判所」と決められています。最近では、身寄りある方が近隣に住んでいらっしゃらない状況が多くあり、ヘルパーさんやケアマネージャーさんが本人の状況変化に気付き、市町村によって申立てに至るケースも少しずつではありますが増加傾向にあります。また、どんな理由でも申立てが認められるわけでもありません。そして、誰でも後見人になることができるとは限らないのです。


後見制度を利用する目的は、本人の不十分な判断能力を補い、そして本人が実生活において損害を被らないようにし本人の権利を守ることにあります。この目的に適う理由であり、かつ、候補者が的確な人物であると認められれば、家庭裁判所の後見開始の審判によって、後見が開始するのです。


では、成年後見人の職務とはどのようなものでしょうか。大きくは「財産管理」と「身上監護」の2つに分けられます。本人の財産を管理するうえで大切なことは、本人の財産と成年後見人との財産を混同させてはいけません。そして、成年後見人ができる財産管理というのは、本人の財産であればどんなものでも処分できるほど万能なものではありません。たとえば、老人ホームに入った後、それまで住んでいた住居を処分して本人の施設費に充当しようとしても、成年後見人が勝手に処分できるわけではないのです。永く、本人が住み慣れた愛着ある居住環境を奪うことは、本人の精神面に大きなダメージを与えることになりかねません。そこで、家庭裁判所の許可を得ることを法律上、定められているのです。そして、「身上監護」こそ、後見人の大切な職務です。財産管理は、身上監護があってこそ存在する職務だと言えます。治療や入院に関して、病院と契約を締結したり、施設等との間で入所契約を締結し、さらには施設内での本人への処遇を監視したりすることも職務に含まれてきます。身寄りの方が遠方にお住まいで誰も後見人となることができない場合や、その他、難しい法的問題を抱えていてなかなか親族では対応が困難な場合には、是非、当事務所にご相談ください。


当事務所では、定期訪問を大切に、そして街の法律家としての自覚のもと、関係者との連携を保ちつつご本人を支援させていただきます。

任意後見制度

成年後見制度とは、既に認知症が進行してしまい、法の手当てが早急に必要な場合、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が本人の財産を管理することとなります。確かに、法の手当てとしてはこれでいいかもしれませんが、ご本人としては、これから先、もし自分の判断能力が低下した場合、誰が面倒みてくれるのだろう・・・と不安でたまりません。親族が近くに居るならまだしも、独り暮らしであればあるほど、先々のことを考えしまいます。では、元気なときに、ちゃんと自分で判断できるうちに、自分が最も信頼できる人との間で、判断能力が不十分に陥ったあとの財産の管理を委ねる契約(これを「任意後見契約」と呼びます)を締結しておけば、少し不安は少なくなるのではないでしょうか。


ただし、任意後見契約は、公証役場で作成される公正証書以外での作成は無効とされています。公証役場は全国各地どこにでもありますので、近くの便利な場所を選ぶのが得策かと思います。また、本人の体調等により赴くことができない場合、出張していただくこともできます。そして、任意後見契約を締結する際、遺言も一緒に作成することをお勧めします。というのも、認知症によって判断能力が低下していくと、財産に対する関心は薄れていき、それどころか、自分にどのくらいの財産があったかさえ思い出すことも困難でしょう。「遺言」そして「任意後見契約」をまとめて公証役場で作成することで、不測の事態に備えることができます。


当事務所では、遺言書作成支援はもちろんのこと、任意後見に関するご相談も承っておりますので、是非ご利用ください。

家族信託

近年、「家族信託」を利用して高齢者対策を講じる方が増えてきています。

家族信託とは、「家族のための民事信託」です。ご家族の安定した生活を支援し、福祉を確保するための財産の管理・活用制度であり、大切な財産を希望する後継者へ引き渡すための承継制度でもあります。

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を、家庭裁判所の監督のもと、法律面及び生活面において支援するため、本人保護に重点を置いた制度です。つまり財産を「活用する」ことに焦点をあてた制度ではありません。そのため、成年後見制度を利用することで、元気なときに本人が望んでいた財産の使い方ができなくなってしまうというデメリットがあります。

家族信託では、そのようなデメリットを解決できるものの、逆に成年後見制度にある「身上監護」を支援の対象とすることはできず、信託の設定によって、財産管理の面からサポートすることになります。ただし、家族信託で対応できない部分は、任意後見制度も一緒に利用して身上監護面を支援することができます。

家族信託では、支援を必要とする方それぞれのニーズに合わせた契約内容を作成することが最も重要になります。

当事務所では、オーダーメイドで契約書案を作成し、さらに必要であれば他の制度との組み合わせもご提案させていただきます。

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