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債務整理(Debt Problems)

任意整理

「任意整理」とは、「利息制限法」に基づいて引直計算をしても負債がまだ残る場合、「支払不能」に至らない方の借金を、裁判手続きを使うことなく、借入先との間で、負債総額及び支払方法についての見直しを求める交渉をし、和解する手続きのことです。この整理手続きは、原則、将来の利息をゼロとした和解の交渉をさせていただきます。そのためには、ご相談者の方にやっていただきたいことがございます。それは、「家計簿の見直し」です。利息で膨れ上がった借金では、負債額さえまだ確定できていないのが現状です。
司法書士が介入し、各借入先へ「これまでの依頼者の方との取引履歴の請求」とあわせて「返済を一旦ストップ」する通知を送り、各社から履歴を出していただき、当方で引直計算が完了するまで、まずはこれまでの家計収支の内訳を、ご相談者の方自身で見直していただきます。これは、今後、返済に充てるお金をどれくらい捻出できるかをご相談者の方自身で確認いただきたい大切なことなのです。返済に充てる金額が確定し、今後も引き続き捻出できる見込みを、当事務所でも確認させていただいてから、初めて借入先との交渉へ準備が整ったということになります。
まずは、返済原資を確定させることに向けて動くことから、この手続きは始まります。

過払金返還請求

長年、「利息制限法」を超える利息を貸金業者やクレジット会社に対して支払い続けてこられた方の場合、実は「利息制限法」に基づき引直計算を行うと、貸金業者等が請求していた借金などなく、逆に「払い過ぎ」の状態になっているケースに遭遇することもございます。
近年、払い過ぎた利息を取り戻す方法は、裁判手続きを踏まえなければなかなか進展が見込めない状況にあります。特に、かつては大手と呼ばれていた消費者金融業者が次々と経営不振に陥り、過払金返還請求訴訟手続きも長引く現状にあります。当事務所は、多種多様な事案を経験していることから、訴訟分野にも精通しておりますので、過払金返還請求予定金額(訴額)140万円以内であれば、代理人として、そして140万円を超える場合には、裁判書類の作成支援者という立場で、法的にサポートさせていただきます。なお、過払金返還請求権には、「消滅時効」がございます。最後の取引日(完済した日)から10年が経っていなければ、返還請求ができますので、過去に「利息制限法」を超える利率で借入れをされていた可能性のある方は、是非、当事務所までご相談ください。

自己破産

「破産手続き」とは、「利息制限法」に基づいて引直計算をしても負債がまだ残り、自分の収入や財産では「支払不能」にある場合、債務者の財産を清算するとともに、債務者の経済生活再生の機会を確保する制度であります。特に、個人の方(過去6ヶ月以内に事業者ではない方)の破産は、大半が「同時廃止」となることがほとんどです。「同時廃止」とは、破産手続きの費用を捻出するだけの財産がない場合に、通常は選任される「破産管財人」が選任されず、凡そ6ヶ月で手続きが終了するケースです。逆に、個人事業主や法人の代表者の方の破産の場合には、お金に換価すべき財産を持っているのではないかと予想され、「破産管財人」が選任される可能性があります。このように、財産を調査し、お金に換え、債権者に公平に配当する手続きを執り行う「破産管財人」が選任されるケースを「管財事件」と呼びます。こちらの手続きは凡そ1年ほどかかります。いずれにしても、破産手続きの最終目標は「免責許可」(法律上、借金を帳消しにしていただく、裁判所からの許可)を得ることにあります。当事務所は、この「自己破産手続き」の両事件の違いについても熟知しております。たとえば、「管財事件」であれば、破産手続きが開始してから事件が終了するまで、本人宛の郵便物は、管財人のところへ転送され、直接受け取ることができません。さらに、手続中の引越しについては、管財人の同意を得たうえで、裁判所からの転居許可が必要となってきますので、「同時廃止」とは異なり、個人の日常生活に少しばかり影響を及ぼすのが「管財事件」なのです。
当事務所は、裁判所提出書類作成の支援者という立場でもって、法的にサポートさせていただきます。

個人民事再生

「個人民事再生」とは、「債務者に破産の原因たる事実の生ずる恐れ」がある場合、再生債権総額5,000万円以下(住宅ローンは含まない)の個人が利用できる制度です。自己破産手続きとは違い、手続き中の「資格制限」がなく、さらに免責許可を得ることができるに至らないくらい、お金の使い方が芳しくない場合に利用できる場面があります。そして、一定の条件を満たせば、住宅ローンだけを特別扱いに返済をしていき、最終的に自宅を残すことができる制度も別途設けられています。この手続きは、負債のうち一定額について、原則3年で支払う再生計画案を作成し、それを裁判所に認めていただく必要があります。ただし、再生手続きにも2パターンの手続きがございます。まず、「小規模個人再生」による手続きの場合、再生計画案は、一定の再生債権者の同意を得られなければ可決されないというリスクがあります。逆に、「給与所得者等再生」による手続きの場合、このリスクがありません。この違いは、再生手続きを利用しうる債務者の「収入見込み」の解釈にあります。「小規模個人再生」の収入要件として、「将来において継続的に又は反復をして収入を得る見込み」とされており、収入にある程度の波がある事業者も含まれているのが現状です。今は失業中でも、その後職を得る見込みある者まで対象と考えられています。ところが、「給与所得者等再生」の収入要件は「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込み」とされており、厳格に解釈されています。典型例として会社員が想定されます。
当事務所では、家計状況、財産状況、そして収入状況を総合的に考慮したうえで、今の問題に適した解決策をご提案させていただきます。

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