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成年後見

後見制度支援信託

成年後見   2013/02/27 (水)  11:21 AM

2月25日、京都家裁の書記官の方が講師をされる研修会に参加してきました。


後見に続いて近年、右肩上がりになっている保佐開始申立件数が、昨年には、一昨年より約20件近く増加してきていることから、後見制度全体の必要性がますます身近に感じられるようになってきました。

なかでも気になったのが、「後見制度支援信託」という制度です。既に京都家裁では運用件数としての実績が少しあるようですが、まだまだ未知の分野だと思います。


この制度は、沢山の財産をお持ちの方について、一部のお金は後見人の手元に残し、残りのお金は信託銀行等に預ける、いわゆる財産管理・保護を徹底させる新たな取り組みです。特に親族が後見人として就く場合、管理する財産が多額に及んでいるものの、後見人としての適正が家裁において問題なく認められた場合には、この信託制度を活用する件数が増えてくるのかもしれません。

ただ、今のところ、この制度が活用できる事件の類型としては、成年後見と未成年後見のみで、保佐・補助・任意後見では利用ができず運用類型としては限定的になっています。そして、信託できる財産も限定的で、「金銭」のみとされており、いくら多額の財産を本人が持っていても、株等の有価証券が財産の大半を占めている場合には、結果としてこの信託制度には馴染まないことになります。

それでも、金銭における財産管理のプロフェッショナルがオプションして分別管理してくれるこの制度も加わったことで、昨今の親族後見による不正事案が少しずつでも減っていければと思います。


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