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成年後見

ご本人様が死亡した後の手続きについて

成年後見   2021/02/08 (月)  6:43 PM

成年後見人として、ご本人様のお身体の状況などを確認するために、定期的にご自宅や施設に訪問させていただいたとき、ここ最近、ケアマネージャーさんや施設関係者(時には担当医)の方から、ご本人様が亡くなった後の手続き(以下、「死後事務」と言います)について聞かれることが増えてきています。

 

成年後見人の主たる業務は、ご本人様がご生存されていることを前提に、財産の管理やご本人様の自宅あるいは施設あるいは病院での生活を支援することです。つまり、ご本人様が亡くなった場合、法律上、成年後見業務は当然に終了します。ですが、例えば身寄りがいない方などの場合、実務的には後見人が一定の死後事務を行うことを余儀なくされる場面は多々あります。

 

この一定の死後事務ですが、具体的には民法873条の2(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)のところで明記されるようになりました。特にこれまで、火葬に関する契約締結について後見人ができるかどうか議論されることがありましたが、一定の要件を満たしたうえで「できる」ということとなります。

 

また、死亡届の届出資格者として、後見人、保佐人、補助人、任意後見人が挙げられており、さらに戸籍法の一部を改正する法律が公布された関係で、戸籍法87条(令和2年5月1日施行)によるところ、「任意後見受任者」も届出資格者に含まれることとなりました。ただし、これらの資格者は届出義務者ではなく、届出が「できる」立場です。

 

上記のような死後事務は、確かに成年後見人としての義務ではないのですが、私が後見人に就任しているケースでは、身寄りの方がいない場合はもちろんのこと、身寄りの方がいらっしゃっても遠方に居て迅速に対応ができず、後見人が代わりに死後事務を行うことについて事前に了解を得られている場合には、できる限り後見人側で対応するように努めています。

 

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